2021-06-08 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
従来は、中小企業信用保険法の特例として流動資産担保保険の付保限度額の別枠等などの特例措置の支援策を講じていたんですけれども、流動資産を担保とする場合には不動産などと比べて資産価値に対する担保評価が低いといった、こういった課題が指摘されております。したがいまして、新たに普通保険、無担保保険、特別小口保険などの付保限度額の別枠などの特例措置も追加することといたしました。
従来は、中小企業信用保険法の特例として流動資産担保保険の付保限度額の別枠等などの特例措置の支援策を講じていたんですけれども、流動資産を担保とする場合には不動産などと比べて資産価値に対する担保評価が低いといった、こういった課題が指摘されております。したがいまして、新たに普通保険、無担保保険、特別小口保険などの付保限度額の別枠などの特例措置も追加することといたしました。
また、昨年改正されました地域未来投資促進法におきまして、事業の拡大などによって中小企業者の要件を満たさなくなった事業者についても、承認地域経済牽引事業計画の実施期間中最大五年間は引き続き中小企業者であるとみなすいわゆるみなし中小事業者という扱いによって、中小企業信用保険法の特例を始めとする支援措置を受けることが可能になりました。
これらを踏まえまして、今委員御指摘のとおり、認定事業者は、独立行政法人中小企業基盤整備機構による認定事業者に対する情報提供といった協力を受けられることに加えまして、認定を受けた事業者のうち中小企業者に該当する場合には中小企業信用保険法の特例、あるいは中小企業投資育成株式会社法の特例といった金融支援を措置することを予定してございます。
第二十条では、認定を受けた下請中小企業取引機会創出事業の実施に関する資金面における支援措置として、下請中小企業取引機会創出事業関連保証を受けた中小企業者に対し、中小企業信用保険法の特例、つまり普通保証等の別枠設定等を適用することを定めています。
御指摘の創業に係る規定や中小企業信用保険法の特例の削除でございますけれども、今回の法案では、経営強化法上の信用保険法の特例と産業競争力強化法上の信用保険法の特例、二つあったわけですけれども、それに関して、保証限度額を両制度の限度額を合算した三千五百万円に引き上げて、それを産業競争力強化法の下に一本化したものでございます。
それから、例えば、中小企業信用保険法の特例も丸ごと削除がされてしまっています。これは、概要ペーパーに書いていなくても、ところどころ、ちょっとずついろいろなものがなくなっているんです。 大臣の指示もちゃんとしているとは思うんですが、ちょっとずつ文言が消えていっているということは確かですので、これは一応指摘をさせていただきたいと思います。
○宮本周司君 二〇一四年一月から、政令に基づく小規模企業定義の柔軟化によりまして、小規模事業者支援法、中小企業信用保険法、また小規模企業共済法、この三法において、宿泊業及び娯楽業を営む従業員二十人以下の事業者を小規模企業と定義をしております。 先ほどの説明にあるように、商業、サービス業でくくられる業種に関しての小規模企業定義は五名だったのを、この政令によって二十名と定められました。
こうした仕組みでございますけれども、昭和二十五年に中小企業信用保険法ができまして、昭和三十一年に現在の仕組みになって、五十年以上、このような仕組みで中小企業、小規模事業者の方々の事業資金の調達の円滑化に貢献してきたというふうに考えております。
日本政策金融公庫法、中小企業信用保険法においては、旅館業は資本金を五千万以下又は従業員を二百人以下と、中小企業というところに定めているところでございます。
今改正では、DX格付をしておりますけれども、そのDX格付制度の認定により中小企業信用保険法の特例が受けられるとしている。これは、信用保険法の対象企業というのは本当に中小零細企業でしかないわけでありますから、経産省も、大手ばかり見ているんじゃなくて、IT企業の一般の小さいところまで、かゆいところに手が届くようにしていると。
一方で、本法案では、中小企業信用保険法の特例を措置いたしまして、通常とは別枠の信用保証枠を追加させていただくこととしております。この制度を御活用いただけますれば、事前の準備段階及び実際の代替生産段階ともに、必要な資金調達を円滑に行っていただくことが可能である、このように考えてございます。
今回の災害に対しましては、まず第一に、一連の災害を激甚災害と指定し、総社市を含む全国を対象に、公共土木施設あるいは農地などの災害復旧事業、中小企業信用保険法による災害関係保証の特例措置を講じております。
こうした問題意識から、中小企業政策審議会におきまして議論を進めまして、一昨年末に見直しのパッケージが取りまとめられまして、そのうち法的な手当てが必要なものに関しまして、昨年の通常国会におきまして中小企業信用保険法等の改正をいただいたところでございます。
このため、昨年の中小企業信用保険法の改正によりまして、創業者が手元資金なしで保証を受けられ、その多くが死の谷を越えて事業が継続できるように、一〇〇%保証の限度額を一千万円から二千万円に拡充をしたところでございます。
第三に、認定地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置として、商店街活性化促進事業計画の作成及びこれに基づく商店街振興組合法及び中小企業信用保険法の特例等を追加することとしております。
第三に、認定地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置として、商店街活性化促進事業計画の作成及びこれに基づく商店街振興組合法及び中小企業信用保険法の特例等を追加することとしております。
このため、昨年の通常国会で、中小企業信用保険法等を改正をさせていただきました。信用保証制度について、金融機関の保証のつかないプロパー融資と保証つき融資を適切に組み合わせるリスク分担を行うことによって、金融機関による事業性を評価した融資ですとか、その後の期中管理、経営支援の取組を一層引き出す仕組みとすべく、制度見直しを実施したところであります。
第三に、認定地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置として、商店街活性化促進事業計画の作成及びこれに基づく商店街振興組合法及び中小企業信用保険法の特例等を追加することとしております。
第二 平成二十七年度国有財産増減及び現在額 総計算書 第三 平成二十七年度国有財産無償貸付状況総 計算書 第四 原子力の平和的利用における協力のため の日本国政府とインド共和国政府との間の協 定の締結について承認を求めるの件(衆議院 送付) 第五 医療法等の一部を改正する法律案(内閣 提出、衆議院送付) 第六 中小企業の経営の改善発達を促進するた めの中小企業信用保険法等
○議長(伊達忠一君) 日程第六 中小企業の経営の改善発達を促進するための中小企業信用保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。経済産業委員長小林正夫君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔小林正夫君登壇、拍手〕
中小企業の経営の改善発達を促進するための中小企業信用保険法等の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(小林正夫君) 休憩前に引き続き、中小企業の経営の改善発達を促進するための中小企業信用保険法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(小林正夫君) 中小企業の経営の改善発達を促進するための中小企業信用保険法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
本日は、中小企業の経営の改善発達を促進するための中小企業信用保険法等の一部を改正する法律案について意見を述べる貴重な機会をいただきましたことに深くお礼を申し上げます。 私は、金融システム論の研究者の立場から、中小企業政策審議会の金融ワーキンググループのメンバーとして議論に参加してまいりました。
本日は、中小企業信用保険法等の改正に関しまして、信用金庫業界を代表して意見を申し述べる機会をいただき、誠にありがとうございます。 また、皆様におかれましては、日頃から信用金庫に対して格別の御指導、御支援をいただいており、この場を借りて厚く御礼を申し上げます。 さて、本題の意見を申し上げる前に、簡単に信用金庫について説明をさせていただきます。お手元の資料を御覧ください。
○委員長(小林正夫君) 中小企業の経営の改善発達を促進するための中小企業信用保険法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、本案の審査のため、三名の参考人から御意見を伺います。
○国務大臣(世耕弘成君) 中小企業の経営の改善発達を促進するための中小企業信用保険法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 信用保証は中小企業の資金繰りを支える制度であり、中小企業がライフステージの中で必要とする多様な資金需要に対応できるものとしていくことが重要です。
中小企業の経営の改善発達を促進するための中小企業信用保険法等の一部を改正する法律案の審査のため、来る六月一日午前十時に参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(小林正夫君) 中小企業の経営の改善発達を促進するための中小企業信用保険法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。世耕経済産業大臣。
今回、法案では、連携支援事業を行う一般社団法人等について、中小企業信用保険法の特例を受けられるようにする、また財産処分の制限に関する承認手続を簡素化するというこの二項目が盛り込まれておりますが、商工会、商工会議所を始め、ふだんから大変忙しく地域の支援活動業務に追われているそれぞれの機関が、ボランティアで支援してくださいと言われても、なかなか対応が難しいのではないかというふうに懸念をするわけでございます
複数の地域経済牽引支援機関が相互に連携して切れ目なく地域経済牽引事業を支援する場合には、より効果的、効率的な支援を提供できるということから、複数の支援機関が連携支援計画を作成して国の承認を得た場合には国としての支援措置を講じるということが第二十七条に規定されてございまして、具体的には、補助金等適正化法の特例ですとかあるいは先ほど御指摘いただきました中小企業信用保険法の特例、これは第三十条でございますけれども